法務省入国管理局が定めた「日本語教育機関の告示基準」には以下のように記されています。
法務省告示の日本語教育機関で勤務することを想定した日本語教員養成研修を実施している機関・団体については,「2.日本語教員養成研修の届出について」により,文化庁国語課に届出を行っていただく必要があります。解釈指針に照らし合わせ,適当と認め届出を受理した機関・団体の研修については,文化庁のホームページにて公表いたします。なお,平成29年4月1日以降に受講を開始する者から新基準を適用することとなります。
ですから、平成29年4月1日以降に日本語教師養成講座をはじめられる方は、特に慎重に選ばなければ資格として認められないケースが出てきてしまいます。慎重に選ぶことをお勧めします。
2017年3月31日付けで、文化庁のHPに文化庁国語課への届出を受理された日本語教員養成研修実施機関・団体のリストが掲載されました。現在届け出が認められた学校には順次届け出受理番号が付与され、リストに随時追加されるようです。
届け出受理番号が付与されていない学校、リスト更新待ちの学校など、様々ですので、その詳細は各校にお問い合わせください。
これから日本語教師養成講座を受講される方は、リストを参考に選ばれるといいでしょう。
参考:文化庁 文化庁国語課への届出を受理された日本語教員養成研修実施機関・団体のリスト
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/pdf/kyoin_kenshu_list.pdf